■旧郵政公社の簡易保険を団体扱い(給与口座払い)にできます。
◎平成8年6月30日以前に契約した保険契約の場合 → 保険証券記載の保険料より5%引き
◎平成8年7月1日以降に契約した保険契約の場合 → 保険証券記載の保険料より4.3%引き
※年金保険は団体扱いのお取り扱いはしていません。
■かんぽ生命の保険商品もを団体扱い(給与口座払い)ができるようになり ました!。
◎契約日:平成19年10月1日以降のご契約
◎証券番号:●●5●●●●●●●●(11ケタ)※3ケタ目が「5」
◎契約者:県職員(生協組合員)の方
【お手続の流れ】
団体扱いへの変更・お問合せは、
(1)県庁生協へご連絡ください。証券番号をお伝えください。
(2)お手続書類を送付しますので、必要事項をご記入の上、県庁生協へ返送し てください。